少量危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと
(3) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと
(4) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること
(5) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと
(6) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所においては、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと
(7) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること
(8) 危険物その他の物品との接触又は混合により発火するおそれのある危険物は、それらに近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
(9) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと
(10) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所において行うこと
(11) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所において行うこと
(12) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと
(13) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処理すること
(14) バーナーを使用する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること
(15) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所において工事を行う場合は、工事を行う者に火災予防上必要な指示を与えるとともに、事故防止のために必要な措置を講ずること
(16) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること
(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合は、高さ3m(法別表第1第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、4m)を超えて積み重ねないこと
2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板を設けるとともに、移動タンク(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンクをいう。以下同じ。)以外の場所にあつては、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること
(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、適切な温度測定装置を設けること
(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること
(6) 引火性の熱媒体を使用する設備は、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること
(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること
(8) 危険物を取り扱うに当たつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること
(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること
(10) アセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有する危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するため不活性の気体又は水蒸気を封入する措置を講ずるとともに、当該設備は、銅、マグネシウム、銀及び水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと