第30条の7〔住宅における火災の予防の推進〕


住宅の関係者は、この章に定めるところによるほか、住宅における火災の予防を推進するため、住宅用防災警報器等、消火器その他の物品、機械器具及び設備の設置及び維持に努めなければならない。