前3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下住宅用防災警報器等という。)を設置しないことができる。
(1) 第30条の3第 1 項各号に掲げる住宅の部分に、スプリンクラー設備(標示温度が 75 度以下で作動時間が 60 秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、令第12 条若しくは令第 21 条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき
(2) 第30条の3第 1 項各号に掲げる住宅の部分に、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成 17 年総務省令第 40 号)第 3 条第 3 項第 2 号、第 3 号若しくは第 4 号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき
(3) 第30条の3第 1 項各号に掲げる住宅の部分に、複合型居住施設用自動火災報知設備を、複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成 22 年総務省令第 7 号)第 3 条第 2 項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき
(4) 前3号に定めるもののほか、住宅用防災警報器等と同等以上の効果があるものとして消防長が定める設備を設置したとき
2 前3条の規定にかかわらず、火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する性能が前2条に定める基準によるものと同等以上であると消防長が認める住宅用防災警報器又は感知器を第30条の3第 1 項第2 号に定める住宅の部分に消防長が定める技術上の基準に従つて設置するときは、当該住宅の部分に設置する住宅用防災警報器又は感知器については、前2条に定める基準によらないことができる。