住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下感知器等規格省令という。)第2条第1号に規定する感知器をいう。以下同じ。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けなければならない。
2 感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けなければならない。
3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けなければならない。
住宅の部分 | 感知器の種別 |
前条第1第1号から第5号まで 並びに第6号イ及びウに掲げる住 宅の部分 | 光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げる光電 式スポット型感知器のうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。) |
前条第1項第6号アに掲げる住宅 の部分 | イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げる イオン化式スポット型感知器のうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器 |
4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第 21 条の 2 第 1 項の検定対象機械器具等で令第 37 条第 7 号から第 7 号の 3 までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等について定められた法第 21 条の 2 第 2 項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。
5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和 56 年自治省令第 19 号)第 2 条第 7 号に規定する受信機をいう。以下同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること
(2) 前条第 1 項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること
(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。
(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること
(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること
(6) 前条第 6 項第 1 号、第 5 号及び第 6 号の規定は、感知器について、同項第 2 号から第 4 号までの規定は、住宅用防災報知設備について準用する。