火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 堤防、田畑等において火入れをしないこと
(2) 煙火を消費しないこと
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4) 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近にあっては、喫煙しないこと
(5) 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること
(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと