第3条の3〔温風暖房機〕


温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とすること

 

(2) 温風暖房機に付属する風道にあっては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によって算定した数値(入力70kWを超えるものに付属する風道にあっては、算定した数値が15以下の場合は、15とする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2cm以上(入力70kWを超えるものに付属する風道にあっては、10cm以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

風道からの方向  距離(単位 センチメートル) 
上方  L×0.70
側方  L×0.55
下方  L×0.45
この表において L は、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。 

前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第 3 条(同条第 1 項第 11 号、第 12 号及び第 16 号を除く。)の規定を準用する。