第3条の2〔ふろがま〕


ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること

 

(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまにあっては、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること

 

前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(同条第 1 項第 11号から第 14 号まで、第 16 号及び第 21 号を除く。)の規定を準用する。