炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2 条第 9 号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和 36年政令第 37 号。以下令という。)第 5 条第 1 項第 1 号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第 2 条第 7 号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第 1 条第 5 号に規定する準不燃材料をいう。
以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと
(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること
(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと
(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること
(6) 屋内に設ける場合にあつては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。
ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(7) 地震その他の振動又は衝撃(以下地震等という。)により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること
(8) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること
(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること
(10) 屋外に設ける場合にあつては、風雨等により口火及びバ一ナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第 18 号の 2 アに掲げる装置を設けたものにあつては、この限りでない。
(11) 開放炉又は常時油類その他これに類する可燃物を煮沸する炉にあつては、その上部に不燃性の排気ダクト及び天がい(以下排気ダクト等という。)を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効な遮へいを設けること
(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあつては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること
(13) 熱風炉は、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造るとともに、加熱された空気の温度が異常に上昇した場合において熱風の供給を断つ非常停止装置を設けること
(14) 熱風炉に付属する風道については、次によること
(15) まき、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、これに付置する取灰入れ及び燃料置場並びに灰捨場については、次によること
(16) 削除
(17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の付属設備は、次によること
タンクの容量 | 板厚 |
5 リットル以下 | 0.6 ミリメートル以上 |
5 リットルを超え 20 リットル以下 | 0.8 ミリメートル以上 |
20 リットルを超え 40 リットル以下 | 1.0 ミリメートル以上 |
40 リットルを超え 100 リットル以下 | 1.2 ミリメートル以上 |
100 リットルを超え 250 リットル以下 | 1.6 ミリメートル以上 |
250 リットルを超え 500 リットル以下 | 2.0 ミリメートル以上 |
500 リットルを超え 1,000 リットル以下 | 2.3 ミリメートル以上 |
1,000 リットルを超え 2,000 リットル以下 | 2.6 ミリメートル以上 |
2,000 リットルを超えるもの | 3.2 ミリメートル以上 |
(18) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあつては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること
(18 の 2) 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては、必要に応じ次の安全装置を設けること
(19) 気体燃料を使用する炉の付属設備については、次によること
(20) 電気を熱源とする炉にあつては、次によること
(21) 熱媒を利用する炉にあっては、熱媒の性質に応じて容易に腐食しない材料を用い、適当な温度及び圧力測定装置を設け、加熱に際して局部加熱を避ける構造とすること
2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 炉及びその付属設備の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと
(2) 炉及びその付属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること
(3) 液体燃料を使用する炉及びその付属設備並びに電気を熱源とする炉及びその付属設備にあつては、消防長が定める点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること
(4) 設備に応じた適正な燃料を使用すること
(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
3 入力350kW以上の炉にあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり及び屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第 2 条第 9 号の 2 ロに規定する防火設備(以下防火設備という。)であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
4 前 3 項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第 31条及び第 32 条の 2 から第 32 条の 5 まで(第 32 条の 3 の 2 第 1 号及び第 2 号並びに第 32 条の 4 第 2 項第 1号から第 3 号まで及び第 8 号を除く。)の規定を準用する。