第29条〔作業中の防火管理等〕


作業中の防火管理は、次の各号に定める基準によらなければならない。

 

(1) ガス若しくは電気による溶接・溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスフアルト等の溶融作業又はびよう打作業(以下溶接作業等という。)は、可燃性の物品の付近において行わないこと

 

(2) 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去、消火準備及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講ずること

 

(3) 工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火準備及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講ずること

 

(4) 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸がら容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙しないこと

 

(5) 作業現場の施工責任者は、前各号に掲げる事項を作業従事者に遵守させる等火災予防に努めること

 

2 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。第56条において同じ。)において、新築、増築、改築、修繕、模様替えその他の工事、溶接作業等又は引火性の危険物等を使用する作業(以下この項において工事等という。)を行う場合は、当該防火対象物の関係者及び工事等の施工責任者は、工事等に係る防災のための計画を協議して定めるとともに、当該協議事項の実施に努めなければならない。