次に掲げる場所で消防長が指定するもの(以下指定場所という。)においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は指定場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防署長が火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下劇場等という。)の舞台又は客席
(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下百貨店等という。)の売場又は展示部分
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に危険を生ずるおそれのある場所
2 指定場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に、喫煙等を禁止する旨を表示した標識を設けなければならない。
3 指定場所(第1項第3号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合、当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨を表示した標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸い殻容器を設けた喫煙所の設置及び喫煙所である旨を表示した標識の当該喫煙所における設置
4 前項第2号の喫煙所は、指定場所を有する防火対象物の階ごとに、避難上支障とならない場所に設けなければならない。ただし、当該防火対象物の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨を表示した標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置を講じたときは、当該階については喫煙所を設けないことができる。
5 第3項第2号の喫煙所のうち劇場等に設けるものにあつては、客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けるものとし、その床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、消防署長が当該場所の利用状況等から判断して火災予防上支障がないと認めるときは、喫煙所の床面積の合計を客席の床面積の合計の30分の1以上としないことができる。
6 指定場所の関係者は、当該指定場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該指定場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。