火消しつぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保たなければならない。
2 前項に規定するもののほか、火消しつぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第19条第2号から第8号まで及び第10号の規定を準用する。
<<前へ||次へ>>