電気を熱源とする器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 通電した状態でみだりに放置しないこと
(2) 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適当なものと取り替えないこと
2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第19条第1号から第8号まで及び第10号の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあつては、同条第2号及び第6号から第8号までの規定に限る。)を準用する。
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