気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さとし、管の接続部はホースバンド等で離脱しないようにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第19条第1号から第11号までの規定を準用する。
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