第20条〔固体燃料を使用する器具〕


固体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 火鉢にあっては、底部に遮熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること

 

(2) 置きごたつにあっては、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上に置いて使用すること

 

前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第1号から第10号までの規定を準用する。