第19条〔液体燃料を使用する器具〕


液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと

  • ア 別表第1の左欄に掲げる液体燃料を使用する器具の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
  • イ 離隔距離に関する基準により得られる離隔距離

(2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること

 

(3) 避難の障害とならない場所で使用すること

 

(4) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること

 

(5) 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること

 

(6) 不燃性の床上又は台上で使用すること

 

(7) 器具は、常に清掃及び手入れに努め、故障し、又は破損したものを使用しないこと

 

(8) 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと

 

(9) 器具に応じた適正な燃料を使用すること

 

(10) 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと

 

(11) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること

 

(12) 使用中は、器具を移動し、又は燃料を補給しないこと

 

(13) 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること

 

(14) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること

 

(15) 消防長が定める点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること