第18条〔水素ガスを充てんする気球等〕


水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又はけい留しないこと

 

(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が、不燃材料で造った陸屋根で、その最少幅員が気球の直径の 2 倍以上である場合においては、この限りでない。

 

(3) 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10m以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入を禁止する旨を表示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。

 

(4) 気球の容積は、15㎥以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。

 

(5) 風圧又は摩擦に対し、十分な強度を有する材料で造ること

 

(6) 気球に付設する電飾は、気球から3m以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1m以上離れた位置に取り付けることができる。

 

(7) 前号の電飾に使用する電源は、断面積が0.75m㎡以上のものを用い、長さ1m以下(文字網の部分に使用するものにあっては、0.6m以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること

 

(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45°以下となるような強風時においては、掲揚しないこと

 

(9) 水素ガスの充てん又は放出については、次によること

  • ア 屋外の通風のよい場所で行うこと
  • イ 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること
  • ウ 電飾を付設するものにあつては、電源を遮断して行うこと
  • エ 摩擦又は衝撃を加えるなど粗暴な行為をしないこと
  • オ 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後、減圧器を使用して行うこと

(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となった場合においては、詰替えを行うこと

 

(11) 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあつては、この限りでない。

 

(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと

 

水素ガスを充てんするとき、又は水素ガスを充てんした多数のゴム風船を催会場等において一時保管し、若しくは取り扱う場合は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 通風のよい安全な場所で行い、公衆が立ち入らないよう適当な措置を講ずるとともに、付近での火気の使用を禁止する旨の表示を行うこと

 

(2) 摩擦又は衝撃を与えるなど粗暴な取扱いをしないこと