舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下舞台装置等の電気設備という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること
(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること
2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第12条第1項第7号、第8号、第10号及び第11号の規定を準用する。
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