屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800Ah・セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける場合は、耐酸性としないことができる。
2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第11条第4号並びに第12条第1項第1号、第3号から第6号まで、第9号及び第11号の規定を準用する。
3 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第11条第4号、第12条第1項第3号の2、第5号、第6号及び第11号並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。