第12条〔変電設備〕


屋内に設ける変電設備(全出力20kW未満のもの及び次条第 1 項に規定する急速充電設備を除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること

 

(2) 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること

 

(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり及び屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設置した室内に設けるとともに、当該出入口の扉には、随時開けることができる自動閉鎖装置を設けること

 

(3 の 2) キュービクル式のものにあつては、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと

 

(3 の 3) 第 3 号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること

 

(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること

 

(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること

 

(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと

 

(7) 変電設備のある室内は、常に整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと

(8) 定格電流の範囲内で使用すること

 

(9) 操作上又は保安上必要な照度を有し、かつ、非常電源を付置した照明設備を設けること。ただし、これにかわる有効な照明器具を設けた場合は、この限りでない。

 

(10) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること

 

(11) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること

 

屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3m以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆った外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

 

前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項第3号の2、第5号から第8号まで、第10号及び第11号までの規定を準用する。

 

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