第11条の2〔放電加工機〕


放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること

 

(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること

 

(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること

 

(4) 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること

 

放電加工機の管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと

 

(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと

 

(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること

 

(4) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること

 

前2項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。