第11条〔火花を生ずる設備〕


グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下火花を生ずる設備という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 壁、天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること

 

(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること

 

(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること

 

(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと