ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保つこと
(2) 容易に点検することができる位置に設けること
(3) 防振のための措置を講ずること
(4) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること
2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第3条(同条第1項第1号、第 10号から第16号まで、第18号、第18号の2、第20号及び第21号、第2項第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。