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第10条〔掘りごたつ及びいろり〕
掘りごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。
2
掘りごたつ及びいろりの管理の基準については、
第3条
第2項第1号及び第4号の規定を準用する。
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