第1条〔目的〕


この条例は、消防法(昭和 23 年法律第 186 号。以下法という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持の基準等について、法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号。以下危険物政令という。)で定める数量(以下指定数量という。)未満の危険物等の貯蔵及び取扱い並びに指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、法第17条第2項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加基準について、並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。