法第十四条の三の二の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三に規定する製造所等(第八条の三に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
一 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所
二 地下タンク貯蔵所
三 移動タンク貯蔵所
四 地下タンクを有する給油取扱所
五 地下タンクを有する一般取扱所
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