法第十六条の三十八第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業し、かつ、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(以下この条において「石油タンク等の研究等」という。)に三年以上の実務の経験を有する者
二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科を修めて卒業し、かつ、石油タンク等の研究等に五年以上の実務の経験を有する者
三 石油タンク等の研究等に七年以上の実務の経験を有する者
四 総務大臣が前三号のいずれかに掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者