第一類の危険物、第二類の危険物及び第五類の危険物のうち総務省令で定めるものについては、第九条第一項第二号、第四号から第七号まで、第九号、第二十号及び第二十一号(これらの規定を第十九条第一項において準用する場合を含む。)、第十条第一項第一号、第四号から第七号まで及び第十二号、第二十条第一項第三号並びに第二十七条第五項第三号に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる。
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