第1条の7〔第五類の危険物の試験及び性状〕


法別表第一備考第十八号の爆発の危険性を判断するための政令で定める試験は、2・4―ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験とする。

 

2 前項の熱分析試験とは、発熱開始温度及び発熱量の比較をするために行う次に掲げる発熱開始温度及び発熱量を示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置により測定する試験をいう。

  1.  標準物質の発熱開始温度及び発熱量(単位質量当たりの発熱量をいう。以下同じ。)
  2.  試験物品の発熱開始温度及び発熱量

3 法別表第一備考第十八号の爆発の危険性に係る政令で定める性状は、発熱開始温度から25度を減じた温度(以下この項において「補正温度」という。)の値の常用対数を横軸とし、発熱量の値の常用対数を縦軸とする平面直交座標系に第一項に規定する熱分析試験の結果を表示した場合において、試験物品の発熱量の値の常用対数を当該試験物品の補正温度の値の常用対数に対して表示した点が、標準物質の2・4―ジニトロトルエンの発熱量の値に0.7を乗じて得た値の常用対数及び標準物質の過酸化ベンゾイルの発熱量の値に0.8を乗じて得た値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示した点を結ぶ直線上又はこれより上にあることとする。この場合において、試験物品の補正温度が一度未満であるときは、当該補正温度を一度とみなす。

 

4 法別表第一備考第十八号の加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験は、孔径1mmのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験とする。

 

5 前項の圧力容器試験とは、破裂板及びオリフィス板を取り付けた圧力容器の中の試験物品を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する試験をいう。

 

6 法別表第一備考第十八号の加熱分解の激しさに係る政令で定める性状は、第四項に規定する圧力容器試験において破裂板が破裂することとする。