消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
2 法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
3 法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
4 法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。
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