別表第三 (第1条の11関係)


別表第三(第一条の十一関係)
類別
品名
性質
指定数量
第一類
 
第一種酸化性固体
50
 
第二種酸化性固体
300
 
第三種酸化性固体
1,000
第二類
硫化りん
 
100
赤りん
 
100
硫黄
 
100
 
第一種可燃性固体
100
鉄粉
 
500
 
第二種可燃性固体
500
引火性固体
 
1,000
第三類
カリウム
 
10
ナトリウム
 
10
アルキルアルミニウム
 
10
アルキルリチウム
 
10
 
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
10
黄りん
 
20
 
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
50
 
第三種自然発火性物質及び禁水性物質
300
第四類
特殊引火物
 
50
第一石油類
非水溶性液体(ガソリン等)
200
水溶性液体
400
アルコール類
 
400
第二石油類
非水溶性液体
1,000
水溶性液体
2,000
第三石油類
非水溶性液体
2,000
水溶性液体
4,000
第四石油類
 
6,000
動植物油類
 
10,000
第五類
 
第一種自己反応性物質
10
 
第二種自己反応性物質
100
第六類
   
300

備考

一 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあっては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあっては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。

  • イ 臭素酸カリウムを標準物質とする第一条の三第二項の燃焼試験において同項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第六項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50%以上であること。
  • ロ 第一条の三第一項に規定する大量燃焼試験において同条第三項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第七項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。

二 第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあっては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあっては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。

  • イ 第一条の三第一項に規定する燃焼試験において同条第二項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第五項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50%以上であること。
  • ロ 前号ロに掲げる性状

三 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。

 

四 第一種可燃性固体とは、第一条の四第二項の小ガス炎着火試験において試験物品が3秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。

 

五 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。

 

六 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。

 

七 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。

 

八 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。

 

九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。

 

十 水溶性液体とは、一気圧において、温度20℃で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまった後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。

 

十一 第一種自己反応性物質とは、孔径が9mmのオリフィス板を用いて行う第一条の七第五項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。

 

十二 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。