類別
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品名
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性質
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指定数量
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第一類
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第一種酸化性固体
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㎏
50
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第二種酸化性固体
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300
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第三種酸化性固体
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1,000
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第二類
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硫化りん
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㎏
100
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赤りん
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100
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硫黄
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100
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第一種可燃性固体
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100
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鉄粉
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500
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第二種可燃性固体
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500
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引火性固体
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1,000
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第三類
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カリウム
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㎏
10
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ナトリウム
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10
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アルキルアルミニウム
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10
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アルキルリチウム
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10
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第一種自然発火性物質及び禁水性物質
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10
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黄りん
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20
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第二種自然発火性物質及び禁水性物質
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50
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第三種自然発火性物質及び禁水性物質
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300
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第四類
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特殊引火物
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ℓ
50
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第一石油類
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非水溶性液体(ガソリン等)
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200
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水溶性液体
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400
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アルコール類
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400
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第二石油類
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非水溶性液体
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1,000
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水溶性液体
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2,000
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第三石油類
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非水溶性液体
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2,000
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水溶性液体
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4,000
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第四石油類
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6,000
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動植物油類
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10,000
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第五類
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第一種自己反応性物質
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㎏
10
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第二種自己反応性物質
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100
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第六類
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㎏
300
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備考
一 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあっては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあっては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。
二 第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあっては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあっては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。
三 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。
四 第一種可燃性固体とは、第一条の四第二項の小ガス炎着火試験において試験物品が3秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。
五 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。
六 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。
七 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
八 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。
十 水溶性液体とは、一気圧において、温度20℃で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまった後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。
十一 第一種自己反応性物質とは、孔径が9mmのオリフィス板を用いて行う第一条の七第五項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。
十二 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。