別表第一 (第1条の10関係)


別表第一(第一条の十関係)
(一) シアン化水素
キログラム
三〇
(二) シアン化ナトリウム
三〇
(三) 水銀
三〇
(四) セレン
三〇
(五) ひ素
三〇
(六) ふつ化水素
三〇
(七) モノフルオール酢酸
三〇
(八) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定めるもの
総務省令で定める数量