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法令集
▶︎ 危険物の規制に関する政令
▶ 危険物の規制に関する政令
第一章 総則
第1条〔品名の指定〕
第1条の2〔危険物の品名〕
第1条の3〔第一類の危険物の試験及び性状〕
第1条の4〔第二類の危険物の試験及び性状〕
第1条の5〔第三類の危険物の試験及び性状〕
第1条の6〔第四類の危険物の試験〕
第1条の7〔第五類の危険物の試験及び性状〕
第1条の8〔第六類の危険物の試験及び性状〕
第1条の9〔試験及び性状に関する事項の委任〕
第1条の10〔届出を要する物質の指定〕
第1条の11〔危険物の指定数量〕
第1条の12〔指定可燃物〕
第2条〔貯蔵所の区分〕
第3条〔取扱所の区分〕
第5条〔タンクの容積の算定方法〕
第二章 製造所等の許可等
第6条〔設置の許可の申請〕
第7条〔変更の許可の申請〕
第7条の2〔危険物の移送の取扱いを行う取扱所の指定〕
第7条の3〔許可等の通報を必要とする製造所等の指定〕
第7条の4〔市町村長等の都道府県公安委員会等への許可等の通報〕
第8条〔完成検査の手続〕
第8条の2〔完成検査前検査〕
第8条の2の2〔完成検査前検査〕
第8条の2の3〔危険物保安技術協会への委託〕
第8条の3〔市町村長との協議を要する移送取扱所の指定〕
第8条の4〔保安に関する検査〕
第8条の5〔定期に点検をしなければならない製造所等の指定〕
第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
第一節 製造所の位置、構造及び設備の基準
第9条〔製造所の基準〕
第二節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準
第10条〔屋内貯蔵所の基準〕
第11条〔屋外タンク貯蔵所の基準〕
第12条〔屋内タンク貯蔵所の基準〕
第13条〔地下タンク貯蔵所の基準〕
第14条〔簡易タンク貯蔵所の基準〕
第15条〔移動タンク貯蔵所の基準〕
第16条〔屋外貯蔵所の基準〕
第三節 取扱所の位置、構造及び設備の基準
第17条〔給油取扱所の基準〕
第18条〔販売取扱所の基準〕
第18条の2〔移送取扱所の基準〕
第19条〔一般取扱所の基準〕
第四節 消防設備、警報設備及び避難設備の基準
第20条〔消防設備の基準〕
第21条〔警報設備の基準〕
第21条の2〔避難設備の基準〕
第22条〔消火設備及び警報設備の規格〕
第五節 雑則
第23条〔基準の特例〕
第四章 貯蔵及び取扱の基準
第24条〔通則〕
第25条〔通則〕
第26条〔貯蔵の基準〕
第27条〔取扱いの基準〕
第五章 運搬及び移送の基準
第28条〔運搬容器〕
第29条〔積載方法
〕
第30条〔運搬方法〕
第30条の2〔移送の基準〕
第五章の二 危険物保安統括管理者
第30条の3〔危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等〕
第六章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状
第31条〔危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務〕
第31条の2〔危険物保安監督者を定めなければならない製造所等〕
第32条〔免状の交付の申請〕
第33条〔免状の記載事項〕
第34条〔免状の書換え〕
第35条〔免状の再交付〕
第35条の2〔総務省令への委任〕
第七章 危険物施設保安員
第36条〔危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定〕
第八章 予防規程
第37条〔予防規程を定めなければならない製造所等の指定〕
第九章 自衛消防組織
第38条〔自衛消防組織を置かなければならない事業所〕
第38条の2〔自衛消防組織の編成〕
第十章 映写室の構造及び設備の基準
第39条〔映写室の基準〕
第十一章 緊急時の指示
第39条の2〔緊急時の指示の手続〕
第39条の3〔緊急時の指示の対象となる事務〕
第十二章 雑則
第40条〔手数料〕
第41条〔第一類の危険物等の特例〕
第42条の2〔行政庁の変更に伴う特例〕
第41条の3〔危険物保安技術協会の検査員の資格〕
第42条〔総務省令への委任〕
別表
別表第一 (第1条10関係)
別表第二 (第1条10関係)
別表第三 (第1条11関係)
別表第四 (第1条12関係)
別表第五 (第20条関係)
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