危険物のある施設に適用される消防法は、一般の防火対象物と異なります。(危険物の貯蔵・取扱の制限など:第十条)
そのため、危険物施設のある点検先などでは設置されている消防用設備も、通常の法第十七条の規定に則っているわけではないため注意が必要です。
また、見やすい箇所に危険物の製造所等である旨を示す “標識” を設ける必要があります。例:危険物貯蔵所☠
また、貯蔵又は取扱う危険物の内容や注意事項などを表示したものを “掲示板”
といいます。例:火気厳禁
“消火設備” や “標識・掲示板” に加えて、“警報設備” の設置が必要な場合もあります。