【📖目次】
- 「立入検査結果通知書」とは‥
- 「立入検査に関する改善計画書」
- “消防用設備点検” の実施を指導されている場合
- “消防用設備点検” の実施・報告のみを指導されている場合
- ネット上に‥⁉違反対象物の公表制度
- 「消防立入検査拒否」と「逮捕事例」
- まとめ
①「立入検査結果通知書」とは‥
消防法第4条に基づく、所轄消防署の立入検査があった数日後、建物の管理権原者の元へ以下の様な「立入検査結果通知書」が届きます。📩
立入検査結果通知書には「消防署員が立入検査時に発見した消防用設備等に関する不備指摘箇所」等が記されており、その項目を是正する為の改善計画書を作成し、記載した期日までに不備事項を是正しなければなりません。📝
②「立入検査に関する改善計画書」
防火対象物の関係者(管理者・所有者)は、立入検査後の不備事項是正に関する“改善計画書” を管轄消防署に提出する必要があります。🚒
「改善計画書」には指摘された不備事項をいつまでに直すかという具体的な期日を、指定された書類を用いて示します。📅✍(´∀`*)ウフフ
この時、例えば “自動火災報知設備の未警戒箇所に感知器を設置すること” といった指導に対して、いつまでに完了できるかは業者に聞かなければ分かり得ない情報であるといったケースが発生します。📞
ですから、問い合わせを頂いた際には「立入検査結果通知書」を弊社のFAX(📠06-6792-3550)かメール(✉info@aokibosai.com)宛に送付して下さいとお伝えしています。🐈💭
③ “消防用設備点検” の実施を指導されている場合
「立入検査結果通知書」の不備欠陥事項が複数あっても、その内の一つに “消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告すること” が含まれていれば、まず弊社の様な業者に消防用設備点検をさせるのが一番手っ取り早い解決策です。💮
特に『今まで “ショーボー” について関心が薄かったわ‥。』という方は十中八九この「立入検査結果通知書」の不備欠陥事項として消防法第17条の3の3に基づく “消防用設備点検” の実施・報告が指導されていることでしょう。💯
この消防用設備点検実施時に業者が、じっちゃんの名に懸けて『謎は全て解けたッ!』と言わんばかりに不備欠陥事項についても同時に見ることができますから、改修前の現地調査も兼ねて点検できるから “一石二鳥で安上がり” ってな事が可能なんです。🕵♪
➡ 消防用設備点検についての詳細は “消防用設備点検” ページをご覧下さいませ!🔍
④ “消防用設備点検” の実施・報告のみを指導されている場合
「立入検査結果通知書」の不備欠陥事項が “消防用設備点検の実施・報告” の一つしか無いという『ショーボーに関して放置していていても不備事項が上がらない』様な場合だと、小規模施設で消防用設備等が少なく、自分で点検できるケースである可能性が。📝
総務省消防庁から “消火器点検アプリ” や、仙台市消防局と東北福祉大学というガチFラン大学がコラボした消火器・誘導標識点検アプリもありますので使って報告してみて下さいませ!📲
⑤ネット上に‥!違反対象物の公表制度
立入検査の結果、その防火対象物が重大な消防法違反をしている場合に消防本部のホームページにて当該違反建物を公表するという制度があります。💻(´∀`*)ウフフ💦
その理由として、現時点では未だ消防設備未設置などの重大な違反を関係者に放置された場合に、法的拘束力で営業停止や逮捕までの段階にまでは踏み切りにくい事が挙げられます。🔍(;´Д`)💦
そのため、ホームページなどで広報することで世間の注目を集め、間接的にも圧力をかけようといった試みになります。💪
消防法に違反している建物かどうかが可視化され、『あ、ここ消防法違反の建物で危険度が高いから利用しないでおこう‥。』という様な、建物利用における判断基準の一つに消防法遵守が含まれるようになれば、建物の管理権原者も消防法を重視せざるを得ないので、より安全で良い社会が築けるのでは‥と思っています。🚨♪
参考:総務省消防庁
⑥「消防立入検査拒否」と「逮捕事例」
消防法違反に基づく罰則の適用が難しいといえど、これまで酷すぎる事例に対して “逮捕” という措置が取られた事もありました。👮❕
月刊フェスクという消防関係専門誌でも以前、所轄消防署の違反処理に際して警察と連携してガンガン進めていこうという話題について触れられていましたから、今後は消防法違反に対する罰則の適用もより実行されていくのではないかと思っています。💡
⑦まとめ
- 消防法に適合していないと判断されるような不備個所があれば “立入検査結果通知書” の不備事項に記載された。✅
- 防火対象物の関係者(管理者・所有者など)が立入検査に関する“改善計画書” を管轄消防署に提出する必要があった。✅
- 重大な違反をすると、ホームページで公表されるほか、逮捕事例もあった。✅
コメントをお書きください