防災管理点検は、火災だけでなく地震や風水害・テロなどの災害による被害の軽減を図るための制度です。
防災管理点検資格者が点検を行い、その結果を消防庁または消防署長に報告することが義務付けられています。
比較的大きい建築物が防災管理点検の義務が生じる対象となっています。
以下の表をご確認ください。👀
青木防災に防災管理点検をご依頼いただけましたら、有資格者が適切に点検を行わせていただきます。また、消防用設備点検や防火対象物点検などと併せて実施する場合、点検料を値引きさせていただきます。点検は以下の手順となります、ご参照ください。
防災管理点検をご検討のお客様はお気軽にお問い合わせ下さい。
まず防災管理対象物件の事前調査を行い、お見積りをさせていただきます。
✍(´-`).。oO(既存の点検報告書がある場合は青木防災宛にFAXまたはコピーを送付下さい)
お電話でのお問い合わせ
☎️TEL; 06-6795-2664 (8:30~17:30)
📠FAX; 06-6792-3550 (24時間受付)
青木防災の防災管理点検資格者が防災管理上必要な業務などについて点検し、その結果に基づいて報告書を作成します。(点検項目については以下を参照。)
この際、基準を満たしていない・適合していない箇所がある場合は、防火管理者に改善のアドバイスをさせていただきます。
主な点検項目
点検結果報告書を所轄消防署長に提出します。
不備等がなければ “防災基準点検済証” が発行されますので、受領後速やかにお客様にお渡しします。
上記を含む防災管理点検の結果、点検基準に適合していると認められた建物は「防災基準点検済証」を表示することができます。
弊社では防火対象物点検及び、防災管理点検報告をお任せいただければ、以下の “特例認定” の申請もお手伝いさせていただきます。
防災管理点検・報告の義務がある建物が、3年間連続して法令違反がない場合にのみ消防長または消防署長に申請することで特例認定を受けることができます。
特例認定を受けた防火対象物は、以後3年間のみ定期点検報告が免除されるとともに “防火優良認定証” と “防災優良認定証” を建物に表示することができます。
この認定証が建物の安全を示すことで、利用する方々に安心をもたらします。