消防法にて、防火対象物の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を年に2回以上実施しなければならないと定められています。
青木防災㈱では、消防用設備点検と同時に消火・避難訓練を適切に行うサポートをしております。
また、定期点検と同時実施である際は、訓練費用は無料とさせて頂いております。
消防訓練の実施種別については、以下の通りになります。
青木防災㈱の訓練では「総合訓練」を基本とし、総合訓練が難しい場合は「部分訓練」で対応させて頂きます。
以下の訓練について「総合訓練」では全て実施し、やむを得ず「部分訓練」となるに場合は1つのみ実施する計画となります。
「消火訓練」にて実施する項目は、以下の通りです。
例えば『消火器の正しい使い方なんて、訓練しなくても分かるっしょ。』と思われている方ほど、実際に水消火器を使って訓練してもらうと「地面に水を噴射してしまった‥」等ということが‥。
「避難訓練」にて実施する項目は、以下の通りです。
※なお、煙発生装置には人体に無害である「音楽ライブなどの演出に用いる機器」を用意しておりますので、訓練中に煙を吸い込んでしまっても問題ありません。
「通報訓練」にて実施する項目は、以下の通りです。
※(6)項イ 病院・診療所や(6)項ロ及びハ 福祉施設においては119番直通の火災通報装置があれば、それを実際に使用して通報訓練を行います。
その他、避難や火災になる要因などを館内を歩いて説明・指導する「危険ミーティング」を実施し、職員や利用者に普段からできる防災対策を認識して頂き、消防設備を使用することの無い様 “プロの消防設備士” の見地から指導することも可能です。
上述した通りのことを消防法に則り「1年に2回」実施し、利用者の防災意識を高めていき災害に備えます。
「消防・避難訓練の実施率を100%にする」ことで、火災による被害を軽減することが弊社の最終的な目標です。
パナソニック株式会社の防災機器代理店である弊社にて、VRを使った火災避難シミュレーションが行われました。
本来は業者向けではなく建物オーナー様向けのイベントですが、特別に弊社の梶谷社員・石塚社員・中嶋社員・蜂谷社員がVR体験をした為、合計19枚の写真を用いて紹介していきます。
VR体験のコンセプトは『非常照明が消えると真っ暗で火災避難が著しく困難で、誘導灯が無いと出口は全然見えないよ。』という事実を建物オーナー様に目撃してもらうことです。
より効果的に、定期点検や設備更新等についての理解が促されることでしょう(※消防訓練時の実施がオススメ!)。
消防用設備等のメンテナンスが不足すると異常が起こったり有事の際に使用できなかったりするという件は、前ブログ “消火ポンプ水漏れトラブルの調査結果㊙” でも言及しておりました。🚒💨
今回の “動力消防ポンプの維持管理がされていない” という問題提起は、管理人の友人である消防士の方と実地に基づき話していた事です。☕(´∀`*)ウフフ💦
消防署内でも町内の動力消防ポンプを管理する業務など在る様なのですが『状態が酷い‥。』物が後を絶たないそう。💔
皆さんが使用する可能性のある設備の話でして、深刻なので何とか改善していかなければという思いで広報します。📶(;´Д`)📣
前ブログ “放火テロ抑止策として消防設備士が取り組めること” の中で「地域ぐるみでの協力体制」が重要であるとの事を踏まえて、自治体主導の訓練に参加すると述べておりました。📝
今回は、その災害避難訓練に参加した際の模様や、分かった事・得られたものについて記していきます。🔍✨
主に火災を予防する為に「消防用設備等の施工・メンテナンスで安心を作る」という文句を掲げて生業をしております弊社にとって、実は災害が起こった際の避難訓練等については携わる機会が殆ど無いので貴重なイベントで御座いました。💮(´∀`*)ウフフ♪
✍(´-`).。oO(消防設備士にも…、、色々できる事が…!!)
以前、アークリード㈱さん主催のシンポジウムにて㈱イグジットの “よっしーさん(@ne_dsk)” より『みんなもどんどんオモシロ消防訓練やっていこうよ!』と仰って下さっておりましたから、お言葉に甘えてマネさせて頂く事としました!👓(´∀`*)ウフフ
弊社には現在お笑い芸人の卵がアルバイトをしてくれておりますからソフト面の “オモシロ” 部分はクリアできるとして、問題は訓練で使用する機材関連の部分でした…アレ!?🤖♪
🍳(´-`).。oO(管理人を含む弊社員の殆どがハード面が得意だということを忘れておりました…、、その辺にあったガラクタを含む材料を用いて “バッテリー式の火災報知器“発信機+ベル” を作ってみましたので、そのレシピを共有させて頂きます…。。)
先日、梅田ブリーゼタワーでアークリード㈱さん主催にて "「少子高齢化時代をどう生き抜くか」" というテーマのシンポジウムが開催され、以前ブログでもアナウンスしました通り、弁士として前に立って話をさせて頂きました。🎤(´∀`*)ウフフ♪
その濃いぃ一日を振り返りながら、ご紹介させて頂きますので今回参加できなかった皆様もコチラで楽しみ、考えるキッカケを得て頂ければと思います。🧠🧠🧠✨
✍(´-`).。oO(どこをとっても実に旬な話題が揃った大変有意義な場でした…、、この様な機会は当業界を見渡しても今まで “無かった” と思いますから大事に大事に記録しておきます…!!)
消防ホースは主に屋内・屋外消火栓設備にて使用されている放水用のもので、ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降は3年毎に耐圧試験を行う必要があります。⛲
劣化して水漏れ等が見られた場合や、予算を使う為に更新され発生した廃消防ホースは捨てることになるのですが、何かその特徴でもある頑丈さ等を考慮した再利用先はないものかと日ごろから思案されています。💡
そこで、本ブログ記事では実際に見かけた消防ホース再利用先や、新しいアイデアについてTwitter上で議論されたものを含め、まとめて紹介させて頂きますのでご覧下さい。🔍(´∀`*)ウフフ
消防法第二十五条に〔応急消火義務等〕について、以下のように定められています。📙
“火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火もしくは延焼の防止または人命の救助を行わなければならない。”
如何ですか、上記の “義務” を負う立場の人がいることが、消防法上で謳われていて、その人を “応急消火義務者” と呼びます。📝
✍(´-`).。oO(誰しもがその当事者になりうるわけですが…、、具体的にどのような条件の場合に “応急消火義務者” に該当するかを続きで確認していきましょう…。。)
消火・避難訓練の実施は、消防法で定められた義務です!🚒
例えば、消防法上で不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物」に該当する(6)項イ 病院・診療所や(6)項ロ・ハ 福祉施設は以下の周期で訓練を実施します。🏥🏢(´∀`*)ウフフ♪
「消防計画に定めた回数」ですが、だいたい消火・避難訓練の内1回を、実際に119番する通報訓練にするケースが殆どでしょう(☜こういうの知られてないですよね…)。📞(;´Д`)💨
訓練してない方、防火管理者の義務を怠っている可能性が‥。💔