病院や、ホテル・規模の大きい共同住宅などの不特定多数の人が利用する特定防火対象物などの建築物は、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。
防火設備定期検査・建築設備定期検査などの制度は、適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、報告していただくものです。
以前までは建築設備定期検査の中に防火戸・防火シャッターの点検も含まれていましたが、法改正により防火設備として別で有資格者が点検することとなりました。
建築基準法第12条に基づく定期報告制度とは建築物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です。🏢
建築物は、長期間の使用に伴い建物本体の劣化や、設置されている設備に性能低下が起こります。
建築物の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことが定期報告の目的です。🔎
報告時期は “毎年” となっており、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日までとされています。
(※遊戯施設などは6か月毎に報告)