消防用設備点検は、いざ火災が起こった時に消火器や火災報知器などの消防用設備等が確実に作動する様、建物の管理権原者に対して消防法第17条の3の3にて、定期点検及び所轄消防署への報告の義務が規定されています。
弊社では、消防法に基づく国家資格である「消防設備士」の有資格者により、消防法令を遵守した点検及びメンテナンスを実施しております。
また、罰則規定として上述した点検の実施・所轄消防署への報告を怠った場合もしくは虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金または拘留に処すると消防法第44条にて規定されています。
次に、以下の周期で所轄消防署に点検結果を「報告」する義務があります。
例えば “共同住宅” は半年に毎に機器点検及び総合点検を実施、非特定防火対象物のため三年に一回所轄消防署に報告します。
(※建物用途については⇒令別表第1の防火対象物を判定してみよう!を参照下さい)
また、共同住宅でも、他用途である “飲食店” などがテナントに入っている場合は、“複合用途防火対象物” に分類される為、毎年所轄消防署に報告する義務が生じるケースも御座います。
創業より60年という長きに渡って弊社が選ばれ続けている理由に、消防用設備等の施工業者でもあり、点検業者でもある事が挙げられます。
消防設備、防災のメカニズムを知り尽くした「プロの防災屋」だからこそ作り出せる安心・安全があります。
点検の結果、改修すべき点があった場合はお客様の視点に立った上で最適の提案をさせていただくと共に弊社にて交換・工事を行うことが可能です。
また、点検報告の時期は1~3年の周期であるため、期間が空いてしまうと忘れがちになる為、時期が近づいてきましたら事前にこちらから “消防設備点検時期のご案内” の連絡をするシステムを採用しておりますので、毎年確実に実施可能となっています。
換気設備
検査の対象は以下の通りです。そのうち、換気無窓の居室に関しては国土交通大臣の指定する検査の対象になります。
排煙設備
非常用照明設備
給排水設備
敷地及び地盤
建築物の外部
屋上及び屋根
建築物の内部
避難施設等
その他
※AEDトレーナー及び蘇生法訓練人形一式を使用
※開講人数6名~10名まで
『消防点検でさぁ‥部屋内に業者入れるのって義務なの?』ってな話を、イヤな表情を浮かべながらされる事があります。🤢💨
結論から申し上げますと、消防点検の実施義務は「居住者ではなく建物の管理権原者にある」為、専有部に立入る権限を持つ管理者が “します!” と言えば原則断れないルールになってます。💡
また、いつも消防点検に立会って下さっている建物オーナー様でさえも『消防点検ってコレ‥、何年に一回の周期でした?』等という質問を頂くことが御座います。
消防法上は「機器点検を半年に一回」となっていますが、それが順守されていない建物も未だ沢山ありまして…。🏢(;´Д`)💔💦