消防活動上必要な施設


消防活動上必要な施設は、火災になった場合において、防火対象物の構造、形態などから消防活動が困難と予想されるもの(高層階・地下階・地下街等)について、あらかじめ消防活動を支援する目的で設置しておく消防用設備などを指します。

 

これらの消防活動上必要な施設としては、以下のものがあります。

①排煙設備


排煙設備は、実は以下のように2種類に分けられています。

  • 消防法令により設置が義務付けられているもの”
  • 建築基準法令により設置が義務付けられているもの” 

 

建築基準法で設置が義務付けられている排煙設備は、避難のための排煙を目的にしています。

 

一方、消防法令によるものは消防活動上のものであり、消火活動を迅速・円滑に行うためのものとなっています。


②連結散水設備


連結散水設備は、地下階に設置する消防用設備です。

設置基準は以下の通りです。

  • (1)~(16)項・(17)項で、地階の延べ面積が700 ㎡以上のもの
  • (16の2)項で延べ面積が700㎡以上のもの

天井面に設置した散水ヘッドに配管を連結しておき、火災発生時に消防ポンプ車から送水口を用いて送水し、消火するというものです。

 

(´-`).。oO(要は地下だと消防隊が入って消火しにくいので、スプリンクラー設備なくてもヘッドつけといてねってことか…。)

 

緩和規定もあります。⇒川崎市 消防用設備の設置基準

こちらも分かりやすいです。⇒日本消火装置工業会


③連結送水管


連結送水管は、地上の送水口と高層建築物の各階に設置された放水口が配管接続されている消防隊専用の消防用設備です。

 

設置基準は以下の通りです。

  • 地階を除く階数が7以上の防火対象物 {(1)~(17)項}
  • 地階を除く階数が5以上で延べ面積が6000㎡以上のもの  {(1)~(17)項}
  • 延べ面積が1000㎡以上の地下街
  • 50 m以上のアーケード

他にも、条例などで設置が定められている防火対象物があります。

参考:川崎市 連結送水管

 

工事の様子は、“連結送水管” の配管工事の様子 をご覧ください。


④非常用コンセント設備


非常用コンセント設備は、消防活動の際に消火・救助を行うために用いる危機に電源を供給するための消防隊専用の設備です。

 

非常用コンセントは “地階を除く階数が11以上” の防火対象物に設けることとされています。

 

また、地下街にあっては “延べ面積が1000㎡以上” のものに設けます。

 

その階の各部分かた、非常用コンセントまでの水平距離が50m以下となるように設置します。

 

非常用コンセント設備は、単相交流100V以下で15A以上の電気を供給するものでなければなりません。

 


⑤無線通信補助設備


無線通信補助設備は、地下街において消防上の活動を円滑に行うために建築物内に設置された消防隊専用のケーブルなどを指します。

 

無線通信補助設備
無線通信補助設備は地下鉄の出入口付近にあります。
  • 防火対象物における消防隊相互間の無線連絡が容易に行われるように設けます。
  • 点検に便利で、火災の被害を受けるおそれがないように設けます。

✍(´-`).。oO(1,000㎡以上の地下街は…、、なかなかないのでレアな消防用設備です。。)