査察業務における立入検査については、大阪市火災予防条例の ”大阪市消防局火災予防違反処理規定” に以下のように記されています。
☆立入検査実施規定
【第3条 検査執行の原則】
消防署長は、管轄区域内の検査対象物について検査を行い、火災予防上または公共の安全の維持もしくは災害の発生の防止上支障となる不備欠陥事項の是正の指導に努めるものとする。
ここで、防火対象物の管理権限者に “納得” してもらうためには『警防の火災現場での活動経験を元にしたエピソード』を用いて説明することが有効であると考えられます。
👮💭(査察業務を行うのは…、、予防担当者だけではないことが法令にて定められています…。。)
【第2条 用語の定義】
【第3条 検査担当者】
✍(´-`).。oO(上記のように、大阪市内の25消防署では、それぞれの消防署長が管轄区域内の査察業務を統括し、警防担当職員も検査区域を担い、立入検査を命ずることができます‥。。)