民泊担当社員紹介


パソコンを用いて消防申請書類を作成
パソコンを用いて消防申請書類を作成する事も多い。

【担当者名】松本 浩二 (まつもと こうじ)


【勤続年数】9年


【保有資格】第2種電気工事士、消防設備士全類(1~7)他


【略歴】大阪市平野区出身。

住吉高校卒業後、法の専門家を目指して近畿大学法学部に入学。

同大学卒業後、中途採用にて青木防災に入社。

 

几帳面な性格と、手先の器用さが認められ、現場のリーダーとしての役職を任される。

 

法学を専攻していたため、消防法だけでなく各関係法令にも詳しい法律と消防設備のエキスパート。

 


民泊担当:松本リーダーインタビュー


法律は弱者の味方でなく、法律を知る者の味方


消防基本六法を読む松本リーダー
消防基本六法を読む松本リーダー。

民泊に関する法令は、今までグレーで済まされていたことも多々ありました。

 

しかし、特区民泊の制度が注目・開始されて以来、一気に白黒はっきりつけるような動きに変わっています。

 

たとえ善意で宿泊させていたとしても、使用の様態によっては旅館業の許可を得なければならないこともあります。

 

意図しない違法行為で警察沙汰になるようなことを防ぐためにも、民泊を営業される場合は法律を知っておく必要があると思います。

 

きっちり法令に適合させることで、多くの外国人旅行客が利用するブッキングサイトに登録できるなどの恩恵も受けることができます。


民泊手続は、消防がネック


消防設備士として長年携わっていることが有利
消防設備士として長年携わるエキスパートだから分かることも。

民泊を営業されているオーナー様や、旅館業法全般の手続きを代行されている行政書士の方が口をそろえておっしゃることが “消防が一番大変” であるという事です。

 

民泊手続に関連する公的機関に以下の3つがあります。

  1. 保健局
  2. 市役所の建築課
  3. 消防署

それぞれ、旅館業法や衛生法・建築基準法・消防法と、対象となる関係法令が異なります。

 

特に消防法は、私がもっとも得意とする分野です。書類による申請だけでなく、自火報誘導灯などの消防設備を設置する必要があるため、弊社のような施工業者に委託する必要性もでてきます。


民泊担当者から一言


民泊と消防法について
民泊と消防法について思いを述べていただきました。

民泊は、今後の日本経済を活性化させるために不可欠な仕組みであり、整備すべき課題であるとも考えられます。

 

最近では、スウェーデンが国全体をAirbnbという民泊情報サイトに掲載するという衝撃的な出来事がありました。

 

日本も、特区民泊の制度が開始し、以前より民泊営業へのハードルは格段に低くなったといえます。

 

そのような中で、消防法をクリアできないことが原因となり、民泊営業が困難になるケースも発生しています。

 

私はそれがとてももったいないなと思います。

事前にご相談いただければ、わかることもありました。

是非、民泊・消防設備の専門家に頼っていただきたいです!