漏電火災警報器は、“ラスモルタル造” の木造建築物で “延べ面積が150㎡以上” もしくは “契約電流が50A以上” の防火対象物に設置義務が生じる7類の消防設備です。(→漏電火災警報器の設置工事についてはコチラ。)
民泊を営業するに際して、消防法上では旅館・ホテル、宿泊所などの特定防火対象物に分類されます。
消火器や自働火災報知設備、誘導灯などの消防設備の設置義務はほとんどの民泊で生じますが、漏電火災警報器に関しては上記の赤文字の要項に抵触していると設置義務が生じるため、建物の構造なども加味した上で設置義務の有無を判断する必要があります。
漏電火災警報器は、需要家(防火対象物)の電線の引込口付近に設置する、電流の漏れを感知して警報音を発する消防設備です。
電線は基本的に外部の電柱から、その電気を使用する建物へ(需要家)と引き込まれています。
その引き込んだ電気が、建物の壁面内の金属部分などを伝って漏れてしまうと火災に発展する可能性があり、大変危険です。
その為、漏電火災警報器を設置することによって、電流の漏れをいち早く感知し、警報ブザーにより住人さんに異変を知らせることで被害を未然に防ぐことが狙いです。
(漏電火災警報器の警報ブザーがなっている場合は、青木防災まで。)
次に、漏電が火災につながりやすい “ラスモルタル造” について簡潔に説明させていただきます。
ラスモルタル造は、メタルラスという金属製の網上の下地に、モルタルというセメントを砂と水に混ぜたものを塗って仕上げたものです。
モルタル製の壁の中には、網状の金属であるメタルラスが入っており、そのメタルラスに漏れた電気が流れると火災が発生する恐れが生じます。
ただし、冒頭でも記載しました通り、契約電流が50A以下の場合は設置義務が生じません。
電子レンジ1台が大体15Aくらいであるため、戸建てでも50A程度はあった方が良いように感じます。
もし契約電流50A以上の要項で漏電火災警報器の設置義務が生じてしまい、それを回避したい場合は契約電流の変更も可能です。
漏電火災警報器の設置工事には電気工事士の資格が必要となる他、消防用設備点検・報告をするには消防設備士乙種7類の免状が必要となります。(→詳しくはコチラのページをご覧ください。)
漏電火災警報器の設置義務が生じるケースは…
これらの要項に当てはまりそうな戸建てを民泊にする際は、特に注意しましょう!
民泊を営業するにあたって必要となる “消防法令適合通知書” を入手する際の書類である “消防法令適合チェックシート” の “☑その他” の設備を記入する箇所に漏電火災警報器が該当するかどうかを、このページより判断していただければ幸いです!