消防法にて消防用設備の設置義務が生じる防火対象物に指定される民泊には、以下の消防用設備の設置義務が生じる可能性があります。
民泊は延べ面積に関わらず、自動火災報知設備の設置義務が生じます。自動火災報知設備は天井に設置される熱感知器や煙感知器や、押し釦のある発信機やベルなどの音響装置が該当します。新設の場合、建物全体に及ぶ配線工事がある為、その分コストがかかってしまいます。
ただし、延べ面積が300㎡以下の場合は無線式の “特定小規模施設用自動火災報知設備” を用いることができ、そちらを採用できる場合はコストを削減できます。
誘導灯・誘導標識の設置義務も、ほぼ全ての民泊で生じると言っても過言ではありません。ただし、団体客のみの宿泊かつ寝室と出入口が繋がっており見通しの良い出口が屋外避難経路の廊下に通じている場合等は、特例適用により設置を省略できたりします。
また、消防法による規制だけでなく、住宅宿泊事業法上でも非常照明の設置義務が生じることもありますから、その際の施工もお任せくださいませ。
民泊の場合、消火器は延べ面積150㎡(無窓階は50㎡)以上の建物に設置義務が生じます。ただし、大阪市内でも例えば西成消防署では延べ面積150㎡以下でも設置してくださいとの指導があったりします。
消火器の設置に際して所轄消防署へ設置届の提出が必要です。また、業務用の消火器と間違えて住宅用の消火器を設置しないよう注意して下さい。
収容人数が30人を超える場合など、避難器具の設置義務が生じる場合があります。必ず所轄消防署と事前相談を行いましょう。
避難器具について、よく頂く質問への回答をまとめたページも併せてご覧くださいませ。
民泊部分の延べ面積は500㎡以上で消防機関へ直通の電話である火災通報装置の設置義務が生じます。
なお、特例適用などで火災通報装置の設置を省略できる方法もございますので、可能であれば利用するとコスト削減になります。
消防法上で火災リスクが高いとされる民泊用途が共同住宅の一部に入ることで、自家発電設備の設置義務が生じることがあります。
自家発電設備を端的に表すと “ディーゼルエンジンを用いた大きな電池” のようなものですから設置費用も高額になってきます。
用途変更でスプリンクラー設備の設置義務が生じることがありますが、コストがかかりすぎるので除外申請すべきです。
あくまで建物によっては除外可能というだけの事ですが、弊社にて除外申請の実績もございますから別ページをご確認下さい。
2018年3月15日より、民泊新法(住宅宿泊事業法)の適用を受けるための “届出” の受け付けが開始されました。
民泊新法施行日である6月15日までに “届出番号” を確認できない場合は、Airbnb等の仲介サイトから削除されます。
Airbnbに掲載されていたオーナー様には、届出をするよう通知がきているはずです。
この通知で初めて消防用設備の設置などが必要と分かり、お困りの方々も多くいらっしゃるかと推測しております。
長期にわたる健全な民泊運営のためのお手伝いをさせて頂きます。
合法民泊であることは、ゲスト様の “安心” に繋がります。
万が一の時に実際に “役に立つ” という機能面は勿論のこと、以下に綺麗に施工するかも消防設備士の腕の見せ所となってきます。
例えば、寝室に常時点灯している誘導灯をつけては「眩しくて寝られない」という問題が発生してしまうため、蓄光式の誘導標識(パネル)で代替する等、経験と導入実績があるからこそ出来る “ご提案” をさせて頂くことができます。
弊社では、お客様と共に “こだわり” のあるお部屋の合法民泊化を進め、ゲスト様に喜んで頂ける空間づくりをさせて頂きます。
✍(´-`).。oO(以下、民泊をする上で絶対 “役に立つ” 記事一覧です…。。)
弊社員より『今回のスプリンクラーヘッドの増移設工事の補助金って「プライバシー保護」に係るものらしいですね。』と聞いてハッ!とした管理人が言いたいことが以下の通りです。🏹✨
自分だけでなく、大切な人の命に係わる話です、ご確認を!🚨
あらゆる建物が消防法施行令別表1にて分類されており、消防士さんや消防設備士は『グフフ‥あのビルは(16)項イ!ブフォ』等と街中で用途当てゲームをしております。💮(´∀`*)ウフフ♪
しかし、消防法施行令第1条の2第2項後段に「異なる2つ以上の用途に、主な用途である部分の “従属的な部分” だと認められるものは主な用途に含むことができる。」という様な文言があり、その解釈について消防予第81号にて謳われています。🎮✨
実務に携わる我々は、その『ギター屋さん🎸のレジ前に飴ちゃん🍭売ってる。…けど、駄菓子屋さんじゃなくてギター屋さんや!💥』という様な話を小難しく “みなし従属” やら “機能従属” やら言うてキャッキャしてますんで続きをご覧下さいませ。🔍笑
以前より、大阪市内某所にある建物を見ては『何で入居するんが “無料!” ってデカデカと看板に掲げられるん…⁉』と不思議がっていたんですけど、皆様は思い当たる節ありませんか…❔🎩
本当に “無料” なワケも無く、その背景には “無料低額宿泊所” という制度が関わっていそうな事が分かりました。💰(´∀`*)ウフフ♪
実は以前、札幌市にて生計困難者が多く住んでいた木造の建物で火災が発生し、多数の死傷者が出たことから、この “無料低額宿泊所” の防火安全対策について活発に議論されています。📣
人口動態の変化に伴って、建物の使用の様態も複雑化している為、適用法令も考え直していく必要がありそうです。🌐💦
一戸建てを用途変更して(5)項 民泊や(6)項ロ・ハ 福祉施設等として利用する際に消防用設備等の設置義務が生じますが、延べ面積が300㎡未満であれば無線式で配線工事が不要な特定小規模施設用自動火災報知設備を “自分で” 設置する事が可能です。🔧
しかしコチラを自ら設置するにしても、所轄消防署への届出が必要になり、その方法が分からないから結局業者に頼んでしまっているという方がおられるかと思います。💔(;´Д`)💦
そこで、管理人が誘導灯の設計届と共に毎度20分程度で作成完了している特定小規模施設用自動火災報知設備の設計届のレシピをここに纏めておきますので、皆様ご利用下さいませ!🎁✨
結論、共同住宅やアパートにある避難はしご等の避難器具は消防法および建築基準法の2パターンで設置義務が生じる可能性があります。
共同住宅やアパートの場合、消防法に基づく収容人員30名以上で避難はしご等の避難器具の設置義務が生じます。
建築基準法の二方向避難については、例えば屋外階段1本とエレベーターしかない共同住宅やアパートの場合、ベランダ(バルコニー)にハッチ式の金属製避難はしごを設けることで二方向避難を確保しています。
※ただし消防法上の用途毎に設置基準が異なる為、確認しましょう。
前ブログ “誘導灯ってバッテリーで光らせてるの?” では、誘導灯の配線ルートの一例を説明させて頂きました。🚥( `ー´)ノ
いよいよ今回は、本題にしたかった配線をウジャウジャさせない為のツールであるモールを紹介したいと思います。🔨✨
「モール」は、電線を収納するためのカバーのことです。💡
我々が「モール」といえば一般的にプラスチック製のものを指し、金属製のものは「メタルモール」と呼びます。🛸♪
この「モール」を用いた “露出配線” を行う際の注意点や、豆知識を紹介していきます!🎨(´∀`*)ウフフ♪
タイトルは軽く🎣なのですが、今回は違反対象物への改修であり完全に正規のルートという訳では無い為、例えば『オイ!このブログにこんなんあったって書いてあるから屋内消火栓除外せえや…!』的な絡み方を所轄消防署の方にしても無駄になる可能性があるので注意して頂きたいです。🚪(;´Д`)💦
しかしまあこのような今まで追い切れていなかった違法状態の建物が、(5)項イ 民泊ブームで表に出てくると所轄消防署の方も『どないすんねんしかしコレ‥。』ってな具合に困る事もあるかと思いますから、某所でこの様な “前例” があったという情報だけでも、もしかしたら超役立つかもしれないと思ってます。👮✨
✍(´-`).。oO(続きを見て下さい…、見るだけで良いです!笑)
皆様、当該画像のような “避難経路図” をご覧になったことは御座いますでしょうか?
大阪市火災予防条例第52条に以下の条文が謳われています。
〔📚避難経路図の掲出〕
旅館、ホテル又は宿泊所にあっては、宿泊の用に供する各室内の見やすい箇所に、当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を掲出しなければならない。
…というわけで(5)項イ ホテル・旅館及び宿泊所・民泊には避難経路図が必要になり、民泊の特需によって避難経路図があちこちに掲げられましたから、是非ご確認お願いします。
本記事で紹介させて頂きますIoT化された火災報知器 “火守くん(ほもりくん)” と繋がっている火災報知器が発報しますと、スマホアプリの “LINE” に位置情報のついたメッセージが送信されてきます!📲♪
前ブログ “K-SAMIT(全国高専同窓会)” に参加した際、大変有り難い事に株式会社jig.jpの創業者である福野さんとお話をさせて頂き、その際に『火災報知器のIoT、やってる会社あるから紹介してあげるよ。』という貴重な機会を頂くことができました!👓✨
そして見事、福井県の株式会社創電さんとつなげて頂き、訪問させてもらえましたので、その様子を記事にしていきます。📝
昨日行われた “平成30年度 消防機器等に関する研修会” にて情報をインプットしてきましたから、ここで整理してアウトプットさせて頂きます。🎲♪
実は昨年度も同じ “消防機器等に関する研修会” に参加しており、その後に記したブログに「点検報告書“電子化”で生産性UP⁉」というというものがありますからそちらもご参照くださいませ。🚩
まだまだ注目されるであろう民泊の話題や、今年度に起こった火災や法改正に纏わる情報が盛りだくさんでしたから、管理人のフィルターを通してギュッと濃縮還元してお届けさせて頂きます。🍇(・ω・)ノ🍸笑
先日、会社のデスクに “民泊における防火・防災対策 ご担当者様” 宛の封筒が、ポンッと置かれていたので開けてみると『民泊適正管理主任者』の資格講習の案内でした。📨(´・ω・`)✂
以前から実務でお会いする行政書士さんや宅建士さんの名刺に、この『民泊適正管理主任者』という肩書きが綴られている事から名前は知っており、また講習制であり資格取得のための勉強が一切不要であることも調べて把握はしていました。📇(;´Д`)👌
うーん、と5秒ほど唸った後、行こう!という事で仰々しい名前の “民泊” に関する資格を取ってまいりました。📀♪
今後受講をされる方々のお役に立てる記事を目指します。📰✨