弊社は、消防法施行令第7条〔消防用設備等の種類〕にて謳われているものの他、消防関係法令にて規定されている “全ての消防用設備の施工・メンテナンス” を業務対象としております。
お客様の資産を守り、また法令を遵守するためにも “自動火災報知設備” や “スプリンクラー” などの消防設備設計・施工には、高い技術と豊富なノウハウが欠かせません。青木防災ではこれまでに培った技術力を活かしてお客様に最適な消防設備の設計・施工をご提案させていただきます。