防災屋は “水” の工事と、 “電気” の工事両方の技術が必要となります。
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自動火災報知設備・誘導灯などの消防設備の設置は、消防法によって義務付けられています。
これらの施工は、消防設備士甲種4類の有資格者が行わなければなりません。
弊社で最も施工回数が多く、豊富なノウハウが蓄積されております。お客様に最適なご提案をさせていただいております。
◎自動火災報知設備設置基準について
◎誘導灯設置基準について
◎消防設備士4類について
屋内・屋外消火栓設備とスプリンクラー設備の施工は、消防設備士甲種1類資格者が行います。
青木防災では、これらの配管系統からポンプや電気系統までの工事を自社で行うことができます。
◎屋内・屋外消火栓設置基準について
◎スプリンクラー設置基準について
◎消防設備士1類について
工事をする際には “着工届” を、該当する設備の甲種消防設備士資格保有者が10日前までに消防署に提出しなければなりません。
設置工事完了から4日以内に “設置届”を消防署に提出します。
営業などその防火対象物を使用する1週間前までに “使用開始・変更届” を消防署に提出する必要があります。
弊社では、着工届作成 ・ 管轄消防署提出はもちろんのこと、設置届や使用開始届など、各種消防署提出書類の作成 ・ 提出補助業務や消防検査の立会いを行っております。