“滑り棒”と同様の扱いである避難器具に“避難ロープ”というものがあります。
— 青木防災㈱【公式】🤖 (@aokibosai) 2017年10月18日
どちらも、病院・福祉施設以外の防火対象物の2階に設置可能です。
3階以上は避難はしごや緩降機等を設置します。
ちなみに、避難器具の適応表を眺めておりましたら、10階まで“滑り台”も設置可能とあります。 https://t.co/oDeplgnr4f
新潟市の総合福祉会館(5階建て)も、ストリートビューだと見えにくいですが滑り台と螺旋階段が合体?したタイプの非常階段です。滑り台が結構急で、「高齢者や障害者が本当に降りられるのかしら」と見るたびに思ってしまいます。 pic.twitter.com/a0mZhFc4pt
— OVA@春はゼノコン (@ova1999) 2017年10月18日
非常階段と滑り台が併設されています。通りがかる時に、避難用滑り台はいつも気になっていました。 pic.twitter.com/OSCvseVdzn
— 🐧𓎡𓄿𓂧𓍯𓇌𓄿𓈖🐧 KADOYAN (@kadoyan) 2017年10月18日