主に設置される避難器具は、以下の3つです。
先日、人志松本のすべらない話という番組にて『なんて日だ!』というギャグでお馴染みの小峠さんが話されたテーマに、火事が発生して火災報知器が鳴り…という題材が用いられました。💭
その際に避難器具 “オリロー” の名称を連呼されていた為、これは話のキーワードが指していたベランダにあるハッチ式の避難はしごについて書かなければ…と思った次第であります。📝✨
🗾(´-`).。oO(弊社はORIRO社の製品を取扱っております販売代理店でも御座いまして…、、ちなみに “ORIRO” のイントネーションは “鬼太郎👁” と同じですが “オリロー” となると “ヘイホー👻” と同じ様な音になると思うのですが如何でしょう…。。笑)
文部科学大臣より「学校施設における避難器具(救助袋)の点検及び実施に係る留意事項について(周知)」という連絡が発出されています。📃
その内容を簡単に箇条書きしてみますと、以下の通りです。
『消防庁告示第8号により認定が実施され、認定商票が付される以前の救助袋を “告示前救助袋” といい、告示前救助袋は構造・使用材料などの基準が無かった時代にメーカー毎に云わば好き勝手製造されていたことから、経年劣化が著しく “正常に使用できるものが極めて少ない” ので交換して下さい。』との事です。💣💦
✍(´-`).。oO(実はヤバい事になっています…、、ご確認を…!!)
結論、共同住宅やアパートにある避難はしご等の避難器具は消防法および建築基準法の2パターンで設置義務が生じる可能性があります。
共同住宅やアパートの場合、消防法に基づく収容人員30名以上で避難はしご等の避難器具の設置義務が生じます。
建築基準法の二方向避難については、例えば屋外階段1本とエレベーターしかない共同住宅やアパートの場合、ベランダ(バルコニー)にハッチ式の金属製避難はしごを設けることで二方向避難を確保しています。
※ただし消防法上の用途毎に設置基準が異なる為、確認しましょう。
弊社は施工・メンテナンスを行っている所謂 “消防用設備等” の中に勿論避難器具もあるわけでして、今回はその中でも比較的珍しい “斜降式救助袋” の交換工事について記事にします。👷✨
✍(´-`).。oO(一発で “斜降” って予測変換で出ませんから…、、一回 “斜行” って打ってから “行” を消して “斜降りる” って入力してから “斜降” ってするのがスゲー面倒ですわ…。。)
現場は大阪市外の(7)項 中学校だったのですが、例のごとく入札で落としたものの自前でできない業者さんがインターネットで調べ、弊社にたどり着くという流れでした。(;・∀・)💻
同じような問題に直面されている方いらっしゃいましたらお気軽に “✉” フォームにご記入下さいませ(宣伝)。✎📃
皆様、当該画像のような “避難経路図” をご覧になったことは御座いますでしょうか?
大阪市火災予防条例第52条に以下の条文が謳われています。
〔📚避難経路図の掲出〕
旅館、ホテル又は宿泊所にあっては、宿泊の用に供する各室内の見やすい箇所に、当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を掲出しなければならない。
…というわけで(5)項イ ホテル・旅館及び宿泊所・民泊には避難経路図が必要になり、民泊の特需によって避難経路図があちこちに掲げられましたから、是非ご確認お願いします。
先週の6月2日(土)~3日(日)にて、東京ビックサイトで開催されました "東京国際消防防災展2018" に行ってきました。🚄💨
約2年前、IFCAA2016 OSAKAという同様の催し物に馳せ参じさせて頂きましたが、それよりも規模が大きいという噂を聞いていましたので、マニアである管理人の心は踊っていました。💃♪
最新の消防用設備やインスタ映えする物品が多数展示されていた他、ここ2年の間に大きな動きがあった物事(例えば、"加煙試験器" のノンフロン化)などの情報にも触れることができ、大変有意義な機会となりました。🌎✨
✍(´-`).。oO(ネタが多く…、、【後編】にも続きます…。。)
消防設備士5類の試験を、青木防災㈱の中嶋社員が受験し、その実技に出題された問題をメモしたものを頂きましたので、このページにて公開・共有させていただきます。
5類は “避難器具” についての試験で、避難器具のあらゆる部分の長さを暗記しなければならないことや、力学の計算などがあることが特徴です。
また後半にも掲載しておりますが、aokibosai.jpサイトでも
より情報提供頂いた記事あります、併せて参照下さいませ!