電気事業法には、消防法や建築基準法のような個別発電設備についての設置などの規定はありませんが、自家発電設備を電気工作物の一つとして位置づけ、一定規模以上の自家発電設備を事業用電気工作物として規制し、設置者に対して以下のような保安規制を課しています。
消防法では防火対象物の用途・規模に応じて消防用設備等を設置し、さらに電源を必要とする屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の消防用設備等には、常用電源が停電した場合に備え非常電源を設置することが義務付けられており、その一つが自家発電設備となっています。
自家発電設備には、消防法による規制の他に常用・非常用を問わず、市町村の火災予防条例により「使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」として規制されます。
消防用設備等の非常電源として設置される自家発電設備については消防法により、防火対象物の “関係者” に対して以下の保安規制を課しています。
建築基準法では、建築確認が必要な建築物のうち、特定の建築物の建築設備(排煙設備・非常用の照明装置等)には、常用電源が停電した場合に備え予備電源を設置することが義務付けられており、その一つが “自家用発電装置 (建築基準法上の呼称)” になります。
建築基準法では、この自家用発電装置の設置に関し、建築主に対して次の保安規制を課しています。
大気汚染防止法では、自家発電設備から排出される “ばい煙” について以下の規制を設けています。