ホーム
ブログ
▶︎ 工事
▶︎ 点検
▶︎ 講習
▶︎ 申請
▶︎ 誤報
▶︎ 消防法
▶︎ 民泊
▶︎ その他
▶︎ お役立ち
▶︎ 資格・勉強
▶︎ レポート
会社概要
▶︎ 福祉施設の消防設備
▶︎ 民泊の消防設備
▶︎ 消防設備士について
▶︎ 協力業者募集
▶︎ サービス一覧
▶︎ 消防設備の施工
▶︎ 点検・報告
業務一覧
求人情報
お問い合わせ
消防関係書類申請
着工・設計届
設置届
使用開始届
点検報告書
消防法令適合通知書交付申請書
民泊への消防設備設置
民泊担当者
民泊に適用される消防法
民泊に漏電火災警報器の設置義務が生じるケース
火災報知機の誤報
消防検査
査察業務
立入検査対象物
▶︎ 避難に関する知識
▶︎ 避難経路について
▶︎ 救助について
▶︎ 避難を補助する設備など
▶︎ 消防活動上必要な施設
▶︎ 排煙設備
▶︎ 連結送水管
▶︎ 連結散水設備
▶︎ 非常用コンセント
▶︎ 無線通信補助設備
法令集
▶︎ 消防法
▶︎ 消防法施行令
▶︎ 消防法施行規則
▶︎ 危険物の規制に関する政令
▶︎ 危険物の規制に関する規則
▶︎ 大阪市火災予防条例
▶ 大阪市火災予防条例施行規則
▶︎ 建築基準法
▶︎ 建築基準法施行令
▶︎ 大阪府建築基準法施行条例
▶ 消防用設備等の設置に係る運用基準
業務一覧
▶︎ 自家発の設置基準
自家発の設置基準
自家発電設備は、運転に伴う騒音・振動・排気や引火する恐れのある燃料を使用することから、消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)において設置場所の条件が以下のように定められています。
キュービクル式以外のもの
屋内の場合
不燃材料で造られた壁・柱・床及び天井で区画され、窓及び出入口に防火戸を設けた “不燃専用室” に設けます。
屋外・耐火構造の屋上の場合
基本的には建築物等から3m以上の距離をとった位置に設けます。
キュービクル式以外は建築物等から3m離す。
建築物等が不燃材料で造られ、開口部に防火戸が設けられている場合は、建築物等から3m未満の位置でも可。
不燃材料で防火戸がある場合は3m未満でもOK。
キュービクル式のもの
屋内の場合
不燃材料で区画された発電設備室に設けます。
屋外・耐火構造の屋上の場合
発電設備の前面に1m以上の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の蓄電池設備、同非常電源専用受電設備又は建築物等(発電設備を屋外に設ける場合に限る。)から、1m以上離れている位置に設けます。
図. キュービクル式の自家発電設備の設置場所 ※クリックで拡大
自家発電設備の関係法令
メニュー
HOME
ブログ
会社概要
求人情報
お問い合わせ
法令集
防火対象物点検
防火対象物点検とは?
防火対象物点検が必要な物件
防火対象物点検の特例認定
防災管理点検
防災管理点検とは?
テナントの防災管理点検
防災管理点検の点検項目
防火管理者・防災管理者
防火管理者の選任とは?
防災管理者の外部委託
防火管理者の代行費用
消防用設備点検
消防点検お済みですか?
消防用設備点検スキーム
消火・避難訓練
自家発電設備の負荷試験
消防用設備の設計・施工
消防設備の改修・新設
取扱い消防設備一覧
施工実績・実例
12条点検(定期報告)
特定建築物定期調査
建築設備定期検査
防火設備定期検査
連結送水管の耐圧試験
耐圧試験の実施
周期と費用
その他
火災・防火に関する知識
予防課の連絡先一覧
電子消防関係法令集
プライバシーポリシー
トップへ戻る