自家発電設備の構造及び性能に関する基準は、消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)及び、消防庁告示基準(自家発電設備の基準)にて定められています。
⑴省令基準
消防法施行規則(省令)第12条で定められている主な事項は、以下の通りです。
⑵告示基準
自家発電設備の消防庁告示基準で定められている主な事項は、以下の通りです。